グレーゾーン金利って知っていますか?
グレーゾーン金利というくらいなので、白でも黒でもない。
違法でも合法でもないみたいな・・・・曖昧な金利のことです。

金利はキャッシングやローンなどでお金を借りた場合の利息と考えてください。

つまり金利はお金を貸す業者に取っての利益ですね。

利益は多い方がいいですし、儲けることを考えると高金利で貸したいはず。

しかし、金利の上限は法律で決まっています。

・10万円未満貸し出す場合は、金利上限20%まで
・10万円〜100万円までなら、金利上限18%まで
・100万円以上なら、金利上限15%まで

これは利息制限法という法律です。

問題はこの利息制限法ではありません。
出資法です。

グレーゾーン金利をわかりやすく

金利の上限を制限する法律は利息制限法だけではありません。
出資法でも制限されています。

2つの法律で制限されているわけですね。

ちなみに上記で説明した利息制限法は守もらなくても罰則はありません。

もう1つの出資法は2010年6月までは金利は一律29.2%までの上限となっていました。
これは守らないと罰則があります。

そうなんです。
罰則のない利息制限法をやぶり、罰則のある出資法を守るという手法を多くの貸金業者が使っていました。

この利息制限法の上限以上、出資法の上限以下の金利を「グレーゾーン金利」といいます。

しかし、そんなグレーな手法も2010年6月に出資法が改正されできなくなりました。
出資法は利息制限法と同じ上限となったんです。

そもそも利息制限法と出資法の上限が違うこと自体おかしな法律だったと思います。

その法改正後(2010年6月以降)に法改正以前にグレーゾーン金利で多く支払っていた利息を返してもらおうとなりました。
それが「過払金請求」です。

法律事務所が過払金請求調査しますとか、バンバンテレビCMなどでやってましたよね。
まさに過払金請求ブームともいいましょうか・・・
そんな事態になりました。

まとめ

過払金の請求によって倒産した貸金業者もあります。
大手でいうと「武富士」が倒産しています。
これはグレーゾーン金利を使っていた結果ですね。

そのほかの会社もグレーゾーン金利を使っていた会社は多くあります。

しかし、それも過去の話となりました。
法改正された今、グレーゾーン金利は存在しません。

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