ふるさと納税とは自分が住んでいる地域以外の地域に納税するシステムです。

ふるさと納税という名前がついていますが、ふるさとでなくても納税できます。
つまり自分と全く関係のない市町村に納税ができるわけです。

「無駄に納税して何が特になるの?」
って思っちゃいますよね。

ふるさと納税の最大の特徴は返礼です。

この返礼が結構豪華で、その地域の特産物などをもらえます。
ただし、あくまでも納税で納めた金額と同額かそれ以上は期待できません。

じゃ〜損なのか?・・・となると違います。

納税なので、税金の控除・還付があるからです。

ふるさと納税の控除・還付の仕組みについて


上記で解説したふるさと納税については、知っている人が多いと思います。

しかし、控除・還付のやり方や仕組みについては知らない人が多いのではないでしょうか?

手続きが面倒そうなここを、最初に解説します。

まず、基本的に確定申告をする必要があります。
通常のサラリーマンでは確定申告はしませんよね。

確定申告の手続きは結構面倒です。

それが嫌でふるさと納税をためらっている人もいるのではないでしょうか。

しかし、確定申告をしないで翌年の住民税から控除を受ける方法があります。
(確定申告をした場合は還付になります)

確定申告不要の「ワンストップ特例制度」とは?

確定申告をしない場合、「ワンストップ特例制度」を使う必要があります。
「ワンストップ特例制度」を使うには条件があります。

条件はいたってシンプルです。
寄付する自治体が5個以下であれば確定申告不要の「ワンストップ特例制度」が使えます。
それ以上の自治体に寄付すると確定申告をしなければならなくなるので注意しましょう。

ただし、「ワンストップ特例制度」は確定申告は不要になりますが、書類を提出する必要があります。
詳しくは下記のふるさと納税サイトを参照してください。

ワンストップ特例制度の注意点
・書類の提出は寄付のつど提出する必要があります。(確定申告の場合、どれだけ寄付をしても1回です)
・同じ自治体に数回寄付しても、それは1個の自治体に寄付したことになります。
つまり、同じ自治体に10回寄付しても、「ワンストップ特例制度」を使うことができます。

確定申告をする場合

確定申告をする場合も解説しておきましょう。

注意したいのが、ふるさと納税は基本的に2000円は自己負担ということです。
(「ワンストップ特例制度」を使う場合も同じ)
つまり2000円は控除・還付の対象外です。

所得税は寄付金-2000×所得税率
住民税は寄付金-2000×住民税率

計算は結構面倒で複雑です。

控除や還付金の計算をシミュレーションしてくれるサイトがあります。
そういったサイトを活用するのもいいでしょう。

ふるさと納税の流れ・やり方


ここまで納税についての解説をしてきました。
ここから、ようやくふるさと納税の流れについて解説します。

まず、ふるさと納税はどうやってするのか?

一般的な方法はサイトを使って納税する方法です。

googleやyahooなどの検索エンジンに「ふるさと納税」と入力しましょう。
ふるさと納税のサイトがたくさん出てきます。

どのサイトを使ってもいいのですが、私個人的におすすめなのは「楽天市場」のふるさと納税です。
非常に使いやすく、ポイントも貯まるのでお得です。

使うサイトを決定したら、あとは寄付する自治体を選ぶだけです。
基本的に返礼の内容によって寄付する自治体を選ぶのが一般的です。

そうでなくて、応援したい自治体を選んで寄付するのもいいですよ。
災害支援という意味で寄付する自治体を選ぶというのもありです。

本来は応援したい自治体に寄付するのが,ふるさと納税の本当の主旨だと思います。

また、自治体のホームページでふるさと納税をすることも可能です。
ただし、手続きが若干面倒になる場合もあります。

とりあえず、ふるさと納税のポータルサイトから、いろいろな自治体の返礼品などを確認してみましょう。

後はサイトの流れにそって申し込めばOKです。

やはり面倒なのは、寄付後の税金の控除・還付の手続きですね。

まとめ

寄付金は数千円から数万円と少額から高額の寄付まで様々です。
金額によって返礼品も変わってきます。

中には100万円を超える寄付金もあります。

例えば鹿児島県鹿屋市では100万円のふるさと納税ができます。
返礼品は5等級の黒毛和牛1頭分のサーロイン(約15kg)
注意)上記の例は2017年の返礼品です。

こんな豪華のものまであります。
しかも高額なふるさと納税は人気で限定である場合が多く、即なくなってしまうことが多いとか・・

地域特産の返礼が多くある、ふるさと納税を一度試してみてはいかがでしょうか?

ふるさと納税の返礼品についての注意点
平成29年4月より総務省は「該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないようにすること」という通知を出しました。
どういうことかというと・・・・
例えば、熊本市に在住している人が熊本市のふるさと納税をしても返礼品を送付しないようにしましょう。
ということです。
つまり、自分の住んでいる地域の自治体にふるさと納税をしても返礼品を受け取ることができません。
ふるさと納税の趣旨から外れるからですね。
注意しましょう。

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