過払金って知っていますか?
数年前は過払金が返ってくる可能性があります・・・なんてCMがバンバン流れていましたよね。
過払金ってなに?
借金を払いすぎているってどういうこと?
こんな疑問を持ったことないでしょうか。
そんな疑問にお答えします。
なぜ過払金が発生するのか・・・その理由を解説しますね。
過払金が発生する仕組み
過払金が発生する要因としてグレーゾーン金利が大きく関係しています。
そもそもグレーゾーン金利がなければ、過払金もありません。
グレーゾーン金利を理解すると、過払金が発生する仕組みを理解できます。
グレーゾーン金利とは?
グレーゾーン金利については、法律が大きく関わってきます。
なので、簡単に解説しますね。
貸金業者の金利上限を制限する法律が2つあります。
・利息制限法
・出資法
現在の法律では利息制限法も出資法も上限は同じです。
現在の法律ではそうなっていますが・・・・
2010年6月に法改正ではそうなっていますが、それ以前は利息制限法と出資法の金利の上限が違っていました。
利息制限法の金利は100万円以上なら金利上限15%です。
それ以下はまた金利が上がります。
最大上限は10万円を貸し出す場合の金利20%です。
しかし、出資法は違います。
出資法は一律29.2%です。
貸金業者はどうしたかというと、利息制限法の法律を守らない(法律違反)で、出資法の上限を守りました。
これは法律違反ですが、利息制限法は罰則がありません。
出資法は罰則があります。
なので、利息制限法を守らない業者が多かったんです。
この、利息制限法の金利上限15%〜20%と利息制限法の金利上限29.2%の差がグレーゾーン金利というわけです。
グレーゾーン金利を更に詳しく解説した記事法律が改正後に利息制限法を上回る金利で支払っていた利息の差額が過払金です。
その過払金を取り戻そうとしたのが、過払金請求というわけです。
まとめ
過払金が発生する理由はこのように、法律改正で出資法の金利の上限が利息制限法と同じになり、グレーゾーン金利がなくなったことによります。
つまり罰則を受ける金利となったんですね。
なので、過払金は法律改正後の2010年6月以降に借りたローンやキャッシングでは発生しません。